調剤薬局のサービス

ジェネリック医薬品
先発医薬品(新薬)の特許が切れた後に、同じ有効成分で製造・販売されるお薬がジェネリック医薬品(後発医薬品)です。ジェネリック医薬品は、開発にあたりさまざまな試験を経て、効果や安全性が先発医薬品と同等であると証明されたものだけが、厚生労働省に承認されています。また、お薬によっては、製造技術の進歩により、服用しやすいように大きさや味、香りなどを改良したものもあります。開発費用や期間が抑えられるため、先発医薬品よりも低価格なお薬です。
カメガヤの薬局では、厚生労働省の後発医薬品使用推進の方針に従い、患者さまの負担の軽減や医療保険財政の改善のために、後発医薬品の調剤を積極的に行っています。先発医薬品を希望される患者さまは、お申し出ください。
※処方せん記載の医薬品を変更する場合には、処方医の許可が必要な場合があります。また、すべての医薬品にジェネリック医薬品があるとは限りませんので、詳細は薬剤師にご相談ください。
※現在、一部の医薬品について、十分な供給が難しい状況が続いています。医薬品の供給不足等が発生した場合には、ご希望に添えない場合があります。
先発医薬品を希望される場合の自己負担について
2024年10月より、ジェネリック医薬品(後発医薬品)があるお薬に対して先発医薬品(長期収載品)の使用を希望される場合は、患者さまに「特別の料金」をご負担いただく制度が始まりました。公費負担医療・こども医療費助成等を受けている方も対象です。
「特別の料金」の計算方法
先発医薬品とジェネリック医薬品の価格差の4分の1相当が特別の料金です。
例えば、先発医薬品の価格が1錠100円、ジェネリック医薬品の価格が1錠60円の場合、差額の40円の4分の1である10円を、通常の自己負担額とは別にお支払いいただきます。
※「特別の料金」は課税対象であるため、消費税分を加えてお支払いいただきます。
選定療養の対象外となる場合
医師等において、下記の理由により先発医薬品の使用が必要であると判断された場合は対象外となります。
- 先発医薬品とジェネリック医薬品で効能・効果に差異がある場合
- ジェネリック医薬品を使用した際に、副作用や先発医薬品との間で治療効果に差異があると判断された場合
- 学会が作成しているガイドラインにおいて、ジェネリック医薬品へ切り替えないことが推奨されている場合
- 調剤サービスを提供する上で、ジェネリック医薬品の剤形では飲みにくい、薬の性質により一包化ができないなどの問題が生じる場合
また、薬局において、ジェネリック医薬品の在庫がない場合は「特別の料金」のご負担はありません。
